2012-06-18 第180回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第2号
その下にちょっと船種ごとの内訳が書いてございますけれども、アデン湾航路については、欧州に向かう自動車専用船ですとか大型のコンテナ船等、比較的スピードが速くて海面から上甲板までの高い、比較的海賊に襲われにくい船種が多いのに対して、ペルシャ湾については、中東に向かいます日本籍船の油タンカーが多数航行しているのが特徴でございます。
その下にちょっと船種ごとの内訳が書いてございますけれども、アデン湾航路については、欧州に向かう自動車専用船ですとか大型のコンテナ船等、比較的スピードが速くて海面から上甲板までの高い、比較的海賊に襲われにくい船種が多いのに対して、ペルシャ湾については、中東に向かいます日本籍船の油タンカーが多数航行しているのが特徴でございます。
本当は高いのですが、その認識をほとんどの乗組員が持っていなかったし、乗員もブリーフィングを受けていなかったし、ブリッジにはだれも乗っていなかったということですし、あるいは上甲板にも上級士官がだれもいなかったと。よくもこんなことが起こるねというようなお話でございました。 私ども、停泊中の艦船につきましては、それなりの警戒態勢をとっております。
昼食時、お昼御飯でございますが、昼食時であったにもかかわらず、上甲板には上級指揮官がだれもいなかった。こういう指摘がなされ、アメリカは反省し、教訓としているということを承知いたしております。
また、小型舟艇は、上甲板が木製で船体の一部が繊維強化プラスチックでコーティングされていると推測され、全長約十一メートル、最大幅約三メートル。
しかし船員は、単純就労といいましょうか、単純と複雑と分け方は難しいんでしょうけれども、要するに機関長だとか船長だとか通信士、こういう上の位の人たちは別として、上甲板から下で働く船員、漁船員、こういうのが就労していいことになっているんですね。これは何ゆえにそういう区別がされているのか。概略はもうわかっているので簡単で結構です。なぜここらだけが認められるのか、簡単に御答弁いただきたい。
また、同船の船舶職員の資格につきましては、船舶職員法上、甲板部は船長としての五級海技士、機関部は機関長としての五級海技士の計二名の職員の配乗が必要でございますが、本船には三級海技資格を有する船長及び三級海技資格を有する機関長が乗り組んでおりますので、船舶職員法上問題はなかったものと考えております。
○目黒今朝次郎君 そうすると危険な漁船がサケ・マス漁に出てもやむを得ない、六十八隻のうち二そうでも三そうでも、いわゆる第七十一日東丸のような事故が起きてもそれはやむを得ないということで、事故がなければ幸い、事故があってもしようがない、それが原則だ、こういうふうに水産庁は考えていらっしゃる、そういうふうに考えますと、後でくる上甲板云々の原則もなるほどな、水産庁はそういうふうに考えているのかなということで
それから、上甲板の増高等の改造を行った船舶については、原則としてサケ・マス出漁前に改善計画書を出させますと。私も国鉄の乗務員の一人として、安全の問題には原則なんという言葉はない、私は腐った国鉄をやりながらも、私は国鉄の乗務員として、やっぱり安全には例外はないというのが我々ハンドルを持っておるもののなにですが、水産庁は、何で原則という言葉を使っているんですか。
なお、「むつ」は上甲板の開口部が小さいこともあわせ考えますと、強度ねじれについては相対的に強いという点も一言申し添えておきたいと思います。 したがいまして、原子力船というのは大きくしないと安全性が確保されないというものではございません。設計なりあるいは運航条件その他についての安全性は十分確保されているものと考えております。
しかしながら、その前に上甲板にございますガンマ線エリアモニターが設定値を超えだというのが実際でございます。
海上保安庁の方では、衝突直前に上甲板左舷通路出入り口から日昇丸の左横に大型商船の煙突のようなものを発見、衝突すると思った。十一ノットで航行中どかん、がつんなどという衝撃とショックがあり、船体が持ち上げられるような感じを受け、同時に電気が消えた。間もなく機関も停止した。ところが、国防総省の方では、衝突の模様については黙秘。
このSASはミッドウェーのどこにあるかというと、艦体の中央部の上甲板から四番目、第四甲板の下方の艦底に近いところにあります。第四甲板には入り口があります。その入り口から二つのエレベーターがある。これはさっき金子さんが言ったとおりです。二つのエレベーターがある。最初のエレベーターからまずおりて次のエレベーターに乗りかえたところに、このSASがあります。 ミッドウェーではどういう訓練をしておるか。
二枚だけ抜いたのは説明をするためでありますが、これはいまの航空機の上甲板の下の格納庫であります。そして尾翼のところにNFというマークがあります。これはミッドウェーの搭載機であります。そのマークである。これが明らかになっています。 もう一つ、これは説明しながら申し上げますが、少しぶれた写真があります。これは上甲板の上で、この一参観者は滑走路になっているところで写真をたくさん撮りました。
そこで、大山義年委員会が放射線漏れの問題調査報告書を出したのを見てまいりますと、これは中性子が二次遮蔽体の構造物に吸収されて、二次的にガンマ線が出て、それが上甲板に設置されたエリアモニターに検出されて警報が鳴ったものだということから、その追跡、安全確認の点検をずっとやったわけでありますが、その結果、いろいろな問題点が当時指摘をされ、それに対応してこういうようにすべきだという提言もなされております。
○野村参考人 佐世保重工との係船等の契約ができましたので、四月の九日から工事の準備にかかりまして、現在すでに「むつ」の上甲板のいわゆる格納容器のあります上に仮建屋をつくるための甲板部の一部の切除というようなことをやっておりますし、それからホールド、つまり船倉の中には極低レベルのタンクを三個ほど詰め終わりました。
それから第二点の、先生御指摘のように用途による除外場所を今回外しておりますので、特に上甲板上の操舵室とか操機室とかあるいは賄い室とか、こういうものが今度はトン数に入ります。
○政府委員(謝敷宗登君) 今回の改正によりまして、用途による除外が認められなくなりますのは、上甲板上の機関室、操舵室、賄い室等の場所でございまして、主として船員の作業スペース等にかかわる問題であるかと思います。
それから第二点は、国際航海に従事する船でありまして、特別の修繕、これはたとえば船の長さ、幅、深さの変更とか、あるいは上甲板上の構造物の改造とかということによりまして、実質的に船の大きさが変わるものにつきましては、それが変わりましたら新しい条約方式によりまして総トン数を出しまして、それを国際トン数証書に書くと、こういうことになります。
そしてまた、上甲板上の操舵室だとか機関室など、用途によりましてトン数に算入しない除外場所というのが認められておるわけでございますが、これに対しまして条約方式では、船体の外板の内側、すなわち外のり容積を測定する方式に変わったわけでございます。また用途によります除外場所というのは認めなくなったわけでございます。
○石井説明員 船員の居住区域や作業区域が現状のように向上してまいりましたのは、一般的な生活レベルの向上とか関係者の努力によるところが非常に大きいわけでございますけれども、今回の改正によりまして条約方式をトン数測度に導入することによりまして、先生御指摘のような心配が出てくるわけでございますが、今回の改正によって、上甲板上の機関室、貨物倉、操舵室、賄室等、用途によります除外場所というのが現行ではあるわけですが
現場におきましては、通常、船の進水する前に閉囲場所のうち上甲板よりも下の全容積と上甲板上の貨物積載場所の容積を算定するに必要な寸法を、船を分割いたしまして各寸法をはかっていくわけでございますが、そういう寸法の計測をいたします。それから次に、進水後におきまして、各部屋の中の内装工事に着手する前に、上甲板上の閉囲場所の容積を算定いたしますのに必要な寸法を計測いたします。
○謝敷政府委員 除外場所のうちで上甲板上にあります、先ほど申しました機関室、操舵室、賄室等が除外場所の主なものでございます。
○謝敷政府委員 旧法におきましては、もともと各国の古い考え方と同じでございますが、要するに、上甲板の上にあります貨物倉とかあるいは機関室とか操舵室等、あるいは船舶の安全、衛生、利用上これに準ずるものというようなことで、用途によって除外場所が決まっていたわけでございます。
通常、現場におきましては、進水前に、いわゆる閉囲場所のうちで、上甲板から下にあります全容積と、上甲板下の貨物積載場所の容積を算定するに必要な寸法を測度いたします。それから進水後におきまして、各室内の内装工事に着手する前に、上甲板上の閉囲場所の容積を算定するに必要な寸法を計測いたします。
それからもう一つは、上甲板上で、従来貨物倉とか機関室とか操舵室とか、用途で除外していたわけでございますが、これもまた船の種類によってまちまちになってまいりまして、およそ外形が船のトン数をあらわさなくなってきているというような状態がありましたので、それが改善されるということは、少なくとも同じ外形、同じ長さ、幅、深さを持っておればほぼ同じトン数が出てくるということで、だれが見てもこの船は何トン、この船は
したがいまして、船のトン数が、従来でございますと上甲板下の全容積、それから上甲板上の貨物積載場所の容積を算定いたしますので、これをやりますのは進水の前にやる。
それからもう一つは、上甲板上で構造物の改造をしますと、上甲板上も内のりではかりますが、言うなれば容積の中に勘定しておりますので、上甲板上の構造物で、たとえば船楼の新設、撤去とか、こういったものが特定修繕の範囲にかかるかと考えております。
○謝敷政府委員 基本的に、現在の条約に基づく総トン数といいますものは、従来の船の容積を内のりではかるということから、言うなれば外のりといいますか、そういう方式にかわることでございますのと、それから従来上甲板上の機関室とか操舵室とかそういうものを除いておりましたものを除外しないというたてまえになりますので、特に条約方式で算定をいたしますと、当然新条約方式による容積の方が大きくなってまいります。
で、われわれの公認業務といたしましても、そういうような実際の伝統なり慣習でございますね、これにやはり乗っかって行政を行っておるということでございまして、そういう慣習なり伝統を外して、法律上、甲板部員はこれこれこれこれの仕事をして、こういうことはやっちゃいかぬとか、機関部はその逆であるとか、そういうことは考えておらないわけでございます。
「今回の事故は、バラスト水の積み付けによる大きな静水中縦曲げモーメントと台風十七号の影響による波浪の縦曲げモーメントが重畳して船体中央部に過大な縦曲げモーメントを生じ、これによる上甲板構造の圧縮応力が座屈強度を超えたため上甲板構造が座屈圧壊したことによるものと思われる」 これを一言で言いますと、波浪と積み付けの競合によって折れたんだ、したがって、どこにも原因はありません。